コーポレートガバナンス基本方針

お知らせ

2025.04.01

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第1章 総 則

第1条(目 的)

当社は、企業経営理念に基づき、持続的な成⾧と中⾧期的な企業価値の向上を実現するため、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、その枠組みならびに取組方針を取りまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」(以下、本基本方針という)を制定し、コーポレートガバナンスの充実に向けて継続的な取組みを行う。

第2条(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、従業員、顧客、取引先、地域社会などのステークホルダーからの信頼に応え、持続的な成⾧と中⾧期的企業価値の向上をはかるとともに公正かつ透明性の高い経営を目指します。
また、経営環境・社会環境の変化に適切に対応する迅速な意思決定と、コンプライアンスの徹底やリスク管理を強化することでコーポレート・ガバナンスの充実に努めていきます。

第3条(適切な情報開示)

当社は、様々なステークホルダーとの⾧期的な信頼関係を構築することを目的として、ステークホルダーに必要と考えられる情報を法定開示および任意開示の両面において、迅速性、正確性、公平性に配慮して伝達する。
建設的な対話を行う上で有用となる情報は、非財務情報も含め、ホームページや統合レポートといった様々なツールにより、適切かつタイムリーな開示に努める。

第4条(制定・改廃)

本基本方針の制定・改廃は、取締役会の決議による。

第2章 ステークホルダーとの関係

第5条(株主の権利・平等性の確保)

株主が有する権利が十分に確保され、平等性が保たれるように、定款や関連規程の整備、株主総会の運営や議決権行使方法の工夫、資本政策の基本的な方針の情報開示などに努める。

第6条(株主総会における権利行使のための環境整備)

株主総会を最高意思決定機関と位置付け、株主が適切に権利を行使できる環境を整備する。

第7条(資本政策の基本的な方針)

当社は、さまざまな社会課題に対応しながら持続的成⾧と中⾧期の企業価値の向上を実現することを目指し、成⾧と事業基盤強化のための投資を積極的に行い、持続可能な社会の実現に向けた取組みにも経営資源を配分する。
そのために必要な資金を効率的かつ安定的に調達できるよう資本効率性・成⾧性・健全性を考慮しながら、バランスの取れた資本構成を維持していく。
営業キャッシュ・フローと資産流動化によって創出された資金は、企業価値の維持向上のための投資に振り向ける。

第8条(株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針)

当社は、株主との建設的な対話を促進するため、適宜体制整備・取組みを行う。

第9条(社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応)

当社が取り組むべき重要事項を以下のように定め、経済的・社会的・環境的それぞれの側面に配慮しながら事業活動を展開し、社会改題の解決に貢献する。
1 新たな顧客価値の創造
2 安全で高品質な商品とサービスの提供
3 持続可能なサプライチェーンと循環型社会の実現
4 気候変動への取り組みと生物多様性の保全
5 社会との共生
6 人財の多様性の尊重と働きがいの向上
7 コーポレートガバナンスの充実
8 コンプライアンスの徹底

第10条(行動規範の策定・実践)

当社は、社会から好感と信頼を寄せられる企業として存続発展していくことを目的に、当社で働くすべての人が遵守すべき基本的事項を行動規範として規定している。
これらは定期的に見直しを図り、取締役会の決議により改正する。

第11条(多様性の確保)

当社は、ダイバーシティの推進を通じて人材の確保、従業員の働きがい・生きがいの向上、さらには新たな発想や価値の創造の実現が可能となると認識する。このため、女性の活躍を含む多様性の確保を推進する。

第3章 コーポレートガバナンス体制

第12条(取締役会の役割・責務)

取締役会は、当社の戦略立案および事業会社の業務執行を監督することを通じて、適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンスの徹底を推進する。
取締役会は、当社戦略の策定と承認を行い、四半期ごとに各事業の実行状況を確認する。また、事業部⾧に対する実効性の高い監督を行う。

第13条(取締役会への委任の範囲の概要)

取締役会は、会社法上の決議事項、経営理念・中期経営計画・経営方針・予算の決定、各種方針・ポリシー及び重要な規程の改廃、役員人事などの最重要事項に範囲を限定して、意思決定を行う。
上記以外の重要事項は、事業部⾧で構成する経営会議に権限を委譲し、事業部⾧が喫緊及び将来的な経営課題に取り組めるように、業務執行と経営監視機能を分離する。

第14条(取締役の任期)

経営環境の変化に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を2年とする。

第15条(取締役会の構成)

当社の取締役は6名以内とし、社外取締役は1名以上を選任する。各取締役の知識・経験等の全体バランスを考慮し、女性役員の起用など多様性と最適な規模を両立する形で取締役会を構成する。

第16条(取締役会の運営、議⾧の役割)

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び取締役会規程により、あらかじめ取締役が定めた取締役がこれを招集し、議⾧を務める。

第17条(取締役会の実効性評価)

取締役会は、その実効性を担保するために、取締役会の運営状況などに関する分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。

第18条(取締役・監査役の教育方針)

取締役または監査役が新たに就任する際は、会社法及びその他の関連法令、経営戦略、財務分析などに関する研修を必要に応じて行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を適宜実施する。
また、社外役員に対しては、当社の事業概況の説明や主要拠点の視察を必要に応じて実施する。

第4章 税務・会計体制

第19条(税務の方針)

当社は、各法令・ガイドライン・社会規範・社内規程の遵守はもとより、事業を行うそれぞれの国・地域の文化や慣習を理解し、社会的良識に従って誠実に行動し、納税義務の適切な履行に努めます。

第20条(税務リスクマネジメント)

税務を担当する部門は、税務に関する法の趣旨を理解するとともに、税務リスクを的確に把握・管理し、税務リスクの低減に努めます。
外部専門家と適切な会話を実施し、助言を有効に活用した税務リスクの低減に努めます。
また、税務上の取扱いに不明確な取引が生じた場合は、税務当局への事前の照会等を行います。
従業員に対しては、適宜、指導・啓発活動を行い、税務コンプライアンスの浸透を図ります。

第21条(税務当局との関係)

事業を行う国や地域の関連法令等に従い、税務当局の要請に対する適時適切な情報提供を通じて、税務当局との信頼関係構築に努めます。
また、税務当局から指導を受けた事項については、再発防止策を講じ是正に努めます。

第22条(専門家による適切な監査)

当社は、有資格者の外部専門家における監査を可能とする十分な監査時間を確保し、当社経営陣との対話や会計部門との連携を進める。