2025.04.01
本規程は、株式会社ミヨシテック(以下「会社」という)の事業活動を行う上で必須となるコンプライアンス(法令・規程・社会的規範等の遵守)に関する基本事項を定め、公正・明朗な事業運営を確保することを目的とする。
本規程は、会社の役員および派遣労働者を含むすべての従業員(以下「役職員等」という)に適用する。
本規程の管理責任者は、総務担当管理職(以下「コンプライアンス責任者」という)とし、全社的なコンプライアンスの推進・運用を統括する。
1. 本規程の解釈に疑義が生じた場合は、コンプライアンス責任者が関係部署と協議のうえ決定する。
2. 本規程の改廃は、代表取締役社長の決裁を得て行う。
本規程において「コンプライアンス」とは、法律・社会的規範・企業倫理・社内規程などを適切に遵守して企業活動を行うことをいう。
本規程において「事故」とは、会社のコンプライアンス上問題がある行為や事象の発生、または外部要因(犯罪行為や法令違反など)により会社に損失・不利益・信用不安をもたらす、またはそのおそれのある状態をいう。
会社は、コンプライアンスを経営の基本方針の一つと位置づけ、中小企業の規模に応じた体制・手順を整備し、継続的に改善するよう努める。
1. 役職員等は、企業行動規範および関連する法令・規程を理解し、職務を遂行するにあたりコンプライアンスを最優先で遵守しなければならない。
2. 役職員等は、自らの業務がコンプライアンス違反となる可能性に常に留意し、違反の回避・軽減に努める。また、疑義が生じた場合には速やかに所属部署の長またはコンプライアンス責任者へ相談・報告する。
1. 代表取締役社長は、会社のコンプライアンスに関する最終責任を負う。
2. コンプライアンス責任者(総務担当管理職)は、日常のコンプライアンス管理の統括を行い、必要に応じて社長へ報告する。
3. コンプライアンス責任者は、必要に応じて各部署の管理職を「コンプライアンス担当者」として指名し、協力を得ることができる。
1. 会社は、コンプライアンス上の重要事項の協議・推進のため「コンプライアンス委員会」を設置する。ただし、会社の規模・人員状況によっては常設せず、必要時に都度招集する形とする。
2. 委員会の構成メンバーは、代表取締役社長、コンプライアンス責任者、および必要に応じて関係部署の管理職とする。
3. 委員会は、次の事項について審議・決定・推進を行う。
o コンプライアンスに係る方針、施策、年次計画の策定
o コンプライアンス違反や事故の発生時における対応方針の決定
o コンプライアンス教育や研修に関する方針の決定
o その他、会社として重要と判断されるコンプライアンスに関する事項
1. コンプライアンスに関する実務的な窓口は総務部門とし、コンプライアンス責任者が当該部門を統括する。
2. 総務部門は、平時よりコンプライアンスに関する情報収集や法改正情報の把握、社内への周知・指導、事故発生時の対応調整などを担う。
1. 各部署の管理職(コンプライアンス担当者を含む)は、定期的に自部署の業務内容と関連する法令や社内規程を確認し、遵守状況を点検する。
2. 新規事業や新規取引等を開始する場合は、関係する法令やリスクについて総務部門の助言のもとで確認し、必要な手続きを整備する。
3. コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者は、活動状況やリスク情報を取りまとめ、重要事項があれば社長・取締役会に報告する。
1. コンプライアンス責任者は、会社の規模・特性に応じ、必要最低限のコンプライアンス教育
・研修を企画し、全役職員等が参加できるようにする。
2. 教育内容には、以下の事項を含むよう努める。
o 主要な法令・規程の解説(労働法、下請法、個人情報保護など、会社に関連性が高いもの)
o 社内規程や社内ルール(安全衛生、ハラスメント防止、情報セキュリティ等)
o 過去の違反事例や社内外のトラブル事例、再発防止策
1. 各部署の管理職は、事故が発生または発生の恐れがあると知った場合、速やかにコンプライアンス責任者へ報告する。
2. コンプライアンス責任者は、状況に応じて社長やコンプライアンス委員会を招集し、事故の規模や影響度に応じた対応レベルを判断する。
3. 必要に応じ、社外への報告・連絡(取引先、行政機関、顧問弁護士等)を速やかに行うものとする。
1. 事故の対応レベルは、大きく「レベルⅠ(全社対応レベル)」と「レベルⅡ(担当部署対応レベル)」に区分する。
2. レベルⅠに該当する場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、一元管理する。
社長の判断のもと、必要な人員・部署を招集し、迅速に被害拡大の防止と原因究明を進める。
3. レベルⅡに該当する場合は、総務部門または当該部署の管理職が主体となり、状況の収束と再発防止を図り、対応の経過・結果を社長に報告する。
コンプライアンス責任者および関係部署は、事故収束後に原因分析を行い、再発防止策を策定・実施するとともに、必要に応じて社内規程を見直す。重大な事故の場合、対策や改善状況を取締役会または社内周知の場で報告する。
1. 役職員等は、コンプライアンス違反またはその疑いがある行為を発見・認知した場合、所属部署の長やコンプライアンス責任者に相談・通報する。
1. 通報を受けたコンプライアンス責任者は、直ちに事実関係を調査し、必要に応じて代表取締役社長・コンプライアンス委員会に報告のうえ、是正措置を講じる。
2. 通報者の保護について十分に配慮し、不利益取り扱いの禁止やプライバシー保護を徹底する。
附則
この規則は2025年4月1日より施行します。
この規則および各規程の改廃にあたっての責任者は、総務担当管理職とします。
この規則および各規程の解釈適用について、懐疑または紛議が生じた場合の解釈の決定および紛議の解決は、総務担当管理職が責任者としてこれを決定することとします。
この規則および各規程の解釈適用についての紛争に関する訴訟の管轄裁判所は、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。